絵画・美術品を売却したときにかかる税金とは?

絵画・美術品を売却したときにかかる税金とは?

絵画や美術品を売却しても、売却代金の全額に税金がかかるわけではありません。 個人が所有する書画・骨董などを売却し、取得費や売却のために直接かかった費用を差し引いた後に利益が生じた場合は、譲渡所得として課税対象になる可能性があります。

このページでは、美術品を売却したときの基本的な税金の考え方と計算方法を解説し、概算税額を確認できるシミュレーターをご用意しています。

まず確認しておきたい3つのポイント

POINT 01

売却代金の全額に税金がかかるわけではありません

原則として、売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いた利益を基に計算します。

POINT 02

30万円を超えただけで税額が決まるものではありません

1個または1組の価額が30万円を超える書画・骨董などは、生活用動産の非課税制度から除外されますが、税額は実際の譲渡益などを基に判断します。

POINT 03

所有期間によって計算方法が変わります

所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得として取り扱われます。

課税対象になる可能性がある美術品

家具、衣服などの生活に通常必要な動産を売却したことによる所得は、原則として非課税です。

ただし、貴金属、宝石、書画、骨董などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの売却による所得は、この非課税制度から除かれます。その場合でも、売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用などを差し引いた後の譲渡益を基に計算します。

譲渡所得の基本的な計算方法

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除額

譲渡所得には、その年の総合課税の譲渡益全体に対して最高50万円の特別控除があります。 50万円の控除は作品1点ごとではなく、その年の短期譲渡益と長期譲渡益を合わせた年間上限額です。

短期譲渡益と長期譲渡益の両方がある場合は、短期譲渡益から先に特別控除を差し引きます。

例:美術品を120万円で売却した場合

譲渡費用5万円・所有期間5年超・その年の特別控除50万円を
全額使用できるものとして比較します。

CASE 01

取得費が分かる場合

売却価格:1,200,000円
取得費:600,000円
譲渡費用:50,000円
特別控除:500,000円

1,200,000円 − 600,000円
− 50,000円 − 500,000円

譲渡所得:50,000円

所有期間5年超の長期譲渡所得では、譲渡所得の2分の1が総合課税の対象になります。

課税所得に算入される金額
50,000円 × 1/2 = 25,000円

CASE 02

取得費が分からない場合

売却価格:1,200,000円
概算取得費5%:60,000円
譲渡費用:50,000円
特別控除:500,000円

1,200,000円 − 60,000円
− 50,000円 − 500,000円

譲渡所得:590,000円

所有期間5年超の長期譲渡所得では、譲渡所得の2分の1が総合課税の対象になります。

課税所得に算入される金額
590,000円 × 1/2 = 295,000円

課税所得に算入される金額の差は270,000円です

取得費が分かる場合は25,000円、分からない場合は295,000円となるため、購入時の領収書や契約書などを保管しておくことが重要です。

※上記の25,000円と295,000円は税額ではなく、給与所得や年金所得などと合算される前の金額です。実際の税額は、ほかの所得や所得控除などによって異なります。
※概算取得費の適用や個別の税務判断については、税理士または税務署へご確認ください。

実際に計算してみましょう

下記のシミュレーターでは、絵画・美術品を売却した場合に増加する税額の目安を簡易的に試算できます。

入力した美術品以外に同じ年の譲渡所得がないものとして計算します。各種所得控除、ほかの所得、譲渡費用、住民税の申告条件などを完全には反映できないため、表示結果は確定税額ではありません。

絵画・美術品 売却税額シミュレーター













※本シミュレーターは個人が所有する美術品を売却した場合の概算です。
※表示結果は確定税額ではありません。正確な税額は税務署または税理士等へご確認ください。
※税額は1円未満を切り捨てて表示しています。

所有期間による課税の違い

所有期間5年以下

短期譲渡所得

特別控除後の短期譲渡所得の金額が、原則として全額、総合課税の対象になります。

所有期間5年超

長期譲渡所得

特別控除後の長期譲渡所得の2分の1が、総合課税の対象になります。

取得費が分からない場合と相続した美術品

取得費が分からない場合

購入時期が古い、購入資料が残っていないなどの理由で取得費が分からない場合は、売却価格の5%相当額を取得費として計算することが認められています。ただし、実際の購入価格より取得費が低く計算され、税負担が大きくなる可能性があります。

相続または贈与で取得した場合

相続または贈与によって取得した美術品は、原則として、以前の所有者の取得費と取得時期を引き継ぎます。相続時の評価額や現在の査定額が、そのまま取得費になるとは限りません。

売却前に確認・保管しておきたい資料

・購入時の領収書、請求書、契約書

・画廊、百貨店、販売会社が発行した保証書

・鑑定書、作品証明書、購入時の作品資料

・相続や贈与の経緯が分かる資料

・売却のために直接支払った費用の領収書

確定申告が必要になる場合

確定申告の要否は、給与所得者、年金受給者、個人事業主などの状況や、ほかの所得の有無によって異なります。

給与所得者に設けられている「給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告が不要」という取扱いは、一定の条件を満たす方に限られ、すべての方に共通する基準ではありません。

また、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。申告の要否については、税務署、税理士またはお住まいの自治体へご確認ください。

シミュレーターのご利用にあたって

本ページおよびシミュレーターは、一般的な税制度を基にした参考情報です。事業として継続的に美術品を売買している場合、法人が売却する場合、海外取引がある場合などは、異なる取扱いになることがあります。税制改正や個別事情によって計算結果も異なるため、確定申告や具体的な税務判断には使用せず、必ず専門家へご確認ください。

税務について専門家へ相談したい方へ

税金の取扱いは、作品の取得時期、購入金額、所有期間、ほかの所得などによって異なります。個別の税務判断や確定申告について専門家への相談を希望される方は、当社顧問の矢口貴久税理士事務所へご相談いただけます。

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